DVDリッピング違法化
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私的違法ダウンロード刑罰化法案
衆議院で可決
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私的違法ダウンロード刑罰化法案
衆議院で可決
衆議院の文部科学委員会で15日午前、
著作権法の改正案について審議・採決が行われ、
“リッピング違法化”などを盛り込んだ
政府案が全会一致で可決した。
あわせて、自民・公明の両党から
“私的違法ダウンロード刑罰化”
を追加する修正案が採決直前で提出され、
賛成多数で可決された。
さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、
さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、
修正案を含めて賛成多数で可決された。
今回の改正は、
今回の改正は、
近年のデジタル化・ネットワーク化の進展にともなって
著作物の利用態様が多様化していることや、
著作物の違法利用・違法流通が広がって
いることをふまえたもの。
政府案では、
1)いわゆる“写り込み”等に係る規定
1)いわゆる“写り込み”等に係る規定
2)国立国会図書館によるデジタル化資料の
自動公衆送信に係る規定
3)公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定
4)技術的保護手段に係る規定――の整備を行う。
一部を除き、2012年10月1日から施行。
このうち4)は、DVDなどに用いられる
「CSS」などの暗号型技術を、
著作権法上の対象となる
「技術的保護手段」に追加するもの。
その結果、これを回避して
DVDなどを複製するプログラム・装置を
提供することが規制
され、
違反者には刑事罰が科せられるほか、
技術的保護手段を回避して行う複製は、
私的使用目的の複製の範囲外となり、
認められなくなる(刑事罰はなし)。
いわゆる“リッピング違法化”。
コピーガードなどの技術的保護手段が
用いられていないCDなどの私的複製については、
違法化の対象とはなっていない。
自公の修正案は、
自公の修正案は、
2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが
罰則は設けられていなかった
“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。
具体的には、
1)私的使用の目的をもって
具体的には、
1)私的使用の目的をもって
2)有償著作物等の著作権または
著作隣接権を侵害する自動公衆送信を
利用して行うデジタル方式の録音または録画を
3)自らその事実を知りながら行って
著作権または著作隣接権を侵害した者は
4)2年以下の懲役もしくは200万円以下の
罰金に処し、またはこれを併科すること――
としている。
また、私的違法ダウンロード防止に対しての
としている。
また、私的違法ダウンロード防止に対しての
国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、
私的違法ダウンロードの防止に関する、
未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。
DVDリッピング違法化よりも恐ろしい(?)
DVDリッピング違法化よりも恐ろしい(?)
私的違法ダウンロード刑罰化
今回の改正案では、
今回の改正案では、
個人のコンテンツ利用やインターネット利用に影響してくる
DVDリッピングの規制や写り込みに関する規定、
さらに国会図書館のデジタル
化資料の活用に関する項目が
含まれている政府案の内容自体もちろん重要だが、
修正案で追加された私的違法ダウンロード刑罰化の内容
およびその審議の過程に
注目しなければならない。
リッピング違法化については強い反対意見がある
リッピング違法化については強い反対意見がある
のも事実だが、この規定を含む政府案は、
文化庁の文化審議会で
の議論や報告書、
パブリックコメントなどを経て出てきたものだ。
対して、修正案の私的違法ダウンロード刑罰化は、
オープンな議論がないまま立法化されよう
と
していることで問題視されている。
そもそも私的違法ダウンロード刑罰化は、
そもそも私的違法ダウンロード刑罰化は、
権利者側が以前から訴えていた方向性であり、
これまでも文
化審議会で繰り返し訴えられていた。
ダウンロード違法化の施行後も、罰則がないために、
違法アップロードされた音楽などのダウンロードが減らず、
音楽産業
に多大な損害を与えているといった主張だ。
もちろん、違法ダウンロードがまん延するような状況
は望ましくないが、その行為に刑事罰を科すことが
果たして合
理的・妥当なのかという議論がまずある。
また、刑事罰化することで懸念される
さまざまな問題点も指摘されており、
文化審議会の議論では合意には至らず、
政
府案には含まれなていなかった。
一方、自公では、著作権法の改正案とは別個の法案として、
一方、自公では、著作権法の改正案とは別個の法案として、
私的違法ダウンロードに刑事罰を科す法案を
検討していた模様だ。
自民党の河村建夫衆議院議員は昨年12月、
「音楽等の私的違法ダウンロードの防止に関する法律案」の
共同提出に向け、自公が党内手続き
を完了したことを
自身のホームページで報告していた。
こうした私的違法ダウンロードの刑事罰化を
こうした私的違法ダウンロードの刑事罰化を
求める動きに対しては、
日弁連や一般社
団法人インターネットユーザー協会(MIAU)が
反対声明を発表している
(具体的な問題点や反対理由については、
それぞれ公式サイトで公開している文書を参照)。
それが今回、政府案の修正というかたちで、
いつの間にか同様の規定が著作権法に
ねじ込まれようとしている流れになっている。
↓ 本文のリンク先 ↓
要約すると…
レンタルビデオや購入したCD/DVDに
コピーガードがかかっている物の
コーピーは違法!
違反者には刑事罰が科せられる
ネット上にある”海賊版”と呼ばれる物を
ダウンロードした場合
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金。
ってことです。
リッピングについては判別が難しい面も
ありますがネットを使用している人はいつ逮捕されても
おかしくない状態になりますので注意です。
この法案、ネットとは関係ない事件等のために
「疑いありっ」ていって利用されそうですね (-.-;)
日本人にやさしいBlogを目指しているため
日本語で記入しました(笑
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